薬機法という法律があります。以前は薬事法といわれていました。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性や安全性を確保することを目的にした法律です。医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
人だけかと思いがちですが、ペット用品にも適用され、それはペットフードにも適用されています。
簡単に言いますと、効果効能は薬や医療機器以外でうたうことは駄目ですよということです。
これは療法食も適用されますので、療法食であっても薬機法の対象です。
FAMICにも説明があります。
ペットフード等における医薬品的な表示について
基本的に「今よりもよくなる」表現はNGです。
ペットフードの表現に「健康維持をサポートします」が多いのは薬機法が関係しているためです。
「改善」「予防」「強化」といった表現はアウトになります。
「生薬配合」「漢方薬配合」なども薬を連想させ、効果効能を連想させるのでアウトです。
こういうことは消費者である皆さんも知っておいてほしいと思い取り上げました。