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今日はペットフード豆知識「5%ルール」について。
業界ルールではありますが、ペットフード公正取引協議会の公正競争規約にて5%ルールというものがあります。
「(特定事項の表示基準) 第 7 条 事業者は「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の 5パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの名称、絵、写真、説明文等に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。」(原文抜粋)
というものです。 これは5%未満の原材料は表示しなくて良いというものではないので、勘違いしないようにしてください。 たまに勘違いしている方がいますが、今はペットフード安全法により全原材料の表示が義務付けられています。
5%ルールは5%以上原材料に使用していれば、パッケージなどの絵や写真にその原材料を表示してよいのと「商品名」にいれても良いというものです。
ここが重要です。 例えば 「○○ドッグフード チキン」 という商品があります。 5%ルールであればチキンを5%以上使用してれば商品名に使用できます。
そうすると主原料がチキンでない場合もあります。 米、チキン、オーツ麦、… 主原料がチキンではなくても、チキンが5%以上はいっていれば商品名にできるのですね。
では5%未満しかはいっていないとどうなるか。
その場合はパッケージに「チキン風味」や「チキン味」というような記載がされます。 これで、チキンが5%未満しかはいっていないんだなとわかるのですね。